プレスリリース:
調査委員会は選挙管理委員会(EC)に対し、前進党党首ピタ・リムジャロエンラット氏に対する選挙法違反容疑を取り下げるよう勧告した。 容疑は、ピタ氏が5月14日の総選挙への立候補届出中にメディア会社iTVの株式を保有していたという告発を中心にしている。
EC関係者は、委員会の調査では、ピタ氏がXNUMX月初旬に選挙に立候補を届け出た期間中にiTVが運営され収入があったことを決定的に証明するには証拠が不十分であることが判明したことを明らかにした。
委員会は、選挙法第 151 条に従い、ピタ氏を選挙から剥奪するためには、同氏がメディア会社の株式を継続的に所有していることの明確で反駁できない証拠が必要であることを強調した。
EC事務総長は委員会の調査結果と勧告を受け取り、この事件はさらなる評価のために小委員会に付託される予定である。 この段階では、ピタ・リムジャロエンラット氏がパネルで証言するために呼び出される可能性がある。
EC当局者は、ピタ氏の国会議員としての地位について憲法裁判所が判決を下すまで小委員会が決定を延期することも選択できると述べた。