プーケット-
プーケット入国管理局は、国内でハマスとの戦争が続いているため、現在帰国できないイスラエル人観光客に対するガイダンスを発表した。
母国に帰国できないイスラエル人観光客は、プーケット入国管理局に連絡して王国での一時滞在を申請することができます。 詳細は以下のとおりです。
- 免除ビザ ผ.30 ビザ (30 日) または観光ビザ (60 日) で旅行しているイスラエル人観光客は、タイに 30 日以上滞在していない場合、以下の書類を使用することで通常通り滞在を延長できます。
– 申請書(TM.7)、自分の写真(4×6cm)を持参すると入国管理局で申請書を入手できます。
– パスポートのコピー(自己紹介ページとタイへの最終入国)
– 住所登録(TM.30)
– 料金 THB 1,900 (現金のみ)
- No.1を完了してもまだ自国に帰国できないイスラエル人観光客は、さらなる滞在延長を申請することができますが、大使館または領事館による証明書または正式な要請により、必要性を証明する必要があります。 これは、次の書類を使用して一度に 30 日以内に行うことができます。
– 写真付き申請書 (TM.7) (4×6 cm)
– フォームSTM.2
– ビザ超過滞在に対する罰則の承認書を作成する
– タイの大使館または領事館からの承認書の原本
– パスポートのコピー(自己紹介ページ、タイへの最終入国、延長スタンプ)
– 住所登録(TM.30)
– 料金 THB 1,900 (現金のみ)